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取扱業務

当事務所の提供する業務をご案内します。

借地借家、不動産

  • 土地を貸しているが、自分で使う必要ができたので、賃貸を終わらせ、借りている方に立ち退いてもらいたい
  • 大家さんから突然、賃貸は終わりだから出て行ってくれと言われた
  • 土地の境界で隣ともめている
  • 突然、これまで住んできた土地の境界が違うと言われ、立ち退きを求められた
  • 隣地の壁が崩れ、自分の土地にがれきが入り放置されている
  • 長年通路として使用していた土地の所有者が変わってしまい、通路として使用するなと言われた

以上のように、家・土地を巡るトラブルには、色々な種類のものがあります。

1. 借地借家

(1) 貸主の方からのご相談

借主が家賃を滞納しているので、回収したいという場合、まずは内容証明郵便で請求するなどして督促します。それでも支払わない場合、訴訟等裁判所の手続きを利用することになります。

家賃を滞納している借主に立ち退きを求める場合、賃貸借契約を解除し、明渡訴訟を提起することになります。

ですが、裁判で勝ったとしても、居直りをされたり、明渡しの強制執行手続きを妨害をされることもあります。そこで、そのようなことが予測される場合、提訴する前に占有移転禁止の仮処分を申し立てる必要があります。

不動産を貸しているが返してほしい場合、賃貸借契約を終了させるには、賃借人と合意するか、契約更新を拒絶する必要があります。契約更新を拒絶する場合、更新拒絶につき正当事由が備わっていることが必要になります。正当事由がない場合、粘り強く賃借人と交渉する必要があります。

このように、貸主の方が悩むことはさまざまありますが、それぞれの事案に応じて、借主の性質も考慮し、最も有効な手段を取っていくことになります。

(2) 借主の方からのご相談

一方的に家賃の増額を求められたという場合、妥当な賃料はいくらかをめぐって争いになります。

退去を求められたという場合、退去しなければならない正当事由の有無を争うことになります。

貸主と交渉して妥当な解決を目指す場合もありますし、従来の賃料を供託するなどして居座り、訴訟などで争うこともあるでしょう。

貸主の方と円満な関係を維持しながら解決を図るのか、円満な関係など維持しなくてもいいから利益を求めるか、それによって取る手段も違ってきます。ですので、借主の方とよく相談の上、手続きを進めることになります。

その他にも、賃料を下げてもらいたい、敷金を返してほしい、建物買取請求をしたいなど様々なご要望があると思いますが、事案に応じて最善の解決方法を取っていきます。

2. 不動産

不動産と一口に言っても、不動産に関しては、欠陥住宅を買ってしまった、実測してみたら面積が不足していたなどという不動産売買をめぐる問題、境界線や私道の通行権、日照権などの隣地隣家との間の権利を巡る問題、マンション内の管理や権利をめぐる問題など様々な問題が発生します。

いずれについても言えるのは、不動産は高価なうえに、生活する上で不可欠なものだということです。不動産をめぐるトラブルについては、できるだけ短期間で費用も抑えて解決できる方法を考えていきます。

また、不動産に関する諸問題については、登記や税金の問題が絡んでくることが多いため、司法書士や税理士と連携し、一挙に問題の解決を図ることができるように協力させていただきます。