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法律Q&A

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遺言に属する投稿一覧

私は80歳です。財産としては、不動産と預貯金が3000万円程度あります。私の夫はすでに他界していますので、相続人は、娘と息子になります。娘は私の近くに住んでくれ、ほぼ毎日私の家に来て、身の回りの世話をよくしてくれます。しかし、息子は特に結婚してから何もしてくれず、もう何年も顔も見せません。どうやら嫁が来たがらないそうなのです。そのせいで可愛い孫の顔もしばらく見ることができません。ですから、私の財産はすべて娘に相続させたいと思っています。どのようにすればいいでしょうか。

何もしておかないと、財産の半分を息子さんが相続することになります。すべて娘さんに相続させるという遺言を作成することが考えられますが、息子さんには遺留分がありますから、息子さんが請求すれば、財産の4分の1は息子さんのものになってしまいます。そこで、息子さんの遺留分の請求に対してどうするかを考えておかなければなりません。
まず、遺留分を放棄してもらうことが可能です。被相続人の生前に相続放棄をすることはできませんが、遺留分は裁判所の許可があれば、生前に放棄することができます。しかし、息子さんご本人が放棄してくれなければできません。
次に、死後に相続放棄してもらうことが考えられます。相続放棄は、原則、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し出ればできますので、それをしてもらうように約束しておくことが考えられます。しかし、息子さんが約束してくれるかどうかわかりませんし、約束しても守ってくれるかどうかわかりません。
そこで、廃除することが考えらます。廃除とは、相続人が、被相続人に対して、虐待若しくは重大な侮辱を加えたとき、その他、著しい非行があったときに、裁判所に請求することにより、その相続人の遺留分請求権を失わせることをいいます。なお、死亡後に廃除を行う場合は、遺言書で行わなければなりません。
また、死亡後に、娘さんと息子さんができるだけもめないようにするためにも、すべて娘さんに相続させることはあきらめ、予め息子さんの遺留分も考慮した遺言書を作成しておく方法もあります。たとえば、不動産については絶対娘さんに取得してほしい場合、不動産は娘さんに相続させ、預貯金のうち、すべての財産の4分1程度の額を息子さんに相続させる内容の遺言書を作成するのです。
このように、死亡後に、相続人間でできるだけ紛争にならないようにしつつ、ご自分の意思を実現できるようにする準備が必要です。